こんにちは訪問看護師の福谷です
皆さんは、爪切りって・・・医療行為ではない事をご存じですか?でも、なかなか自分で切るのって難しいですよね。
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平成17年7月28日に厚生労働老健局より、各都道府県介護保険担当あてに通知が出されました。
体温測定・自動血圧計による血圧測定・小さな切り傷などの処置・爪切り・口腔ケアー・耳掃除などなど・・・
全部で11項目が原則として「医療行為」の対象からはずされました。
そもそも医療行為とは・・・
医療行為とは医師法の第17条に規定されている「医師でなければ医業をなしてはならない」ことを指しています。
これは医師が行わなければ身体に損害を与える・または与える恐れがあるという事を意味しています。
そのため、医師免許や看護師免許を持っていないひとは医療行為を行うことができないと法律で定められているのです。
ということで、現在は、ヘルパーさんや資格がない方でも爪切りは出来るのです
ただし、巻き爪や爪の周囲が赤く腫れあがっていたりする場合、爪白癬、糖尿病の方、血液サラサラの薬をのんでいる方などは病院などで診察を受ける事や、受診の必要性を看護師に判断してもらうのも良いかと思います。

もちろん!ケアーの一つですので、看護師も爪を切る事が出来ますのでお気軽に声をかけて頂ければ幸いです。
可能な限り、切りすぎない様に安全に行い、皆さまの清潔を保てるようにケアーの充実を図っていきたいと思います。
爪切りのお話でした。!(^^)!

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